これも重要な選挙の争点。
僕は各政党のメールマガジンを読んでて、今はほぼ全ての候補者のサイトが更新されないため、選挙の動向やら党幹部の遊説予定やらがわかるので重宝している。民主党や共産党は公示後もメルマガを配布していて「多少なりともいい時代になったなあ」と思っていたんだけど、今日の民主党のメールマガジンにこんな内容が。以下かなり長いけどそのまま転載。
いつも民主党のメールマガジンDP-MAILをお読みいただきありがとうございます。
さて、このメールマガジンの発行について、本日、「選挙運動に使用する文書図画
の配布を規制する公職選挙法(以下公選法と略)第142条に抵触している」との指
摘がありました。公選法にはインターネット使用については明確な禁止規定はありません。総務省が
1996年に新党さきがけの質問状に答え、示した見解により、公示後のホームペー
ジ更新やメールマガジン配信などについて、規制が行われているのが実情です。
公選法上の「選挙運動」とは、(1)特定の選挙において(2)特定の候補者を当
選させるために(3)有権者に働きかける行為、の3つの要素を指しています。
メールマガジンは、登録した読者だけに送信されるもので、不特定多数への頒布に
はあたらないものと従来は判断され、民主党としても、選挙公示後は、「選挙運動」
にあたる文言を記事からいっさいはずして、通常の政治活動の一環として、党の政策
やそれに関わる情報、幹部の日程などをお知らせしてきました。
これまでは、民主党のみならず自民党を始め各党がこうした形で関係記事を掲載し
てきており、自民党も4月の補欠選挙、6月の東京都議選でも同種の記事を掲載して
おります。我が党も、前回の総選挙、昨年の参院選、また今年4月の衆院補欠選挙や6月の東
京都議会議員選挙においても、上記の考え方を遵守しながら、ウェブサイトやメール
マガジンで情報提供を行っておりましたが、当局からの違反との指摘や指導は全くあ
りませんでした。
ところが、今回、総務省において突然、公選法の解釈変更が行われ、かつ、そのこ
とが関係者に事前説明のないままに、まさに、不意打ちの形で違反との指摘が我が党
になされたことは、きわめて不当であり、誠に遺憾です。民主党は、直ちに、なぜこ
のような解釈変更が行われたのか?また、その変更がなぜ事前に告知されなかったの
か?などの点について、本日、枝野幸男幹事長代理名で、総務省に対して質問状を提
出いたしました。現在、その回答を求めているところです。
民主主義の根幹である選挙のルール規定について、担当省庁の担当課が恣意的に解
釈変更を不意打ちにより行なうという暴挙は、断じてあってはなりません。民主党は、従来より、インターネットの選挙への利用について、透明で明確な明文に
よる法定化を求めてきましたが、常に与党によって、阻まれてきました。まさに今
回、その問題点が明らかになりましたが、我が国の民主主義にたいする重大な問題が
発生いたしております。当面の対応といたしましては、総務省から質問への回答が示されるまで、民主党
メールマガジンDP-MAILは当分の間、発行を差し控えることにいたしますので、ご了承
くださいますようお願いいたします。
政策や幹部の日程については、メールでお問い合わせください。個別に応答いたし
ます。prc2@dpj.or.jpへお送りください。なお、参考までに、民主党は、マニフェストで「インターネット選挙運動」につい
て、次のようにお約束しています。
マニフェスト(政策各論)
- -
14 政治改革・行政改革
1−4
マニフェストを誰もがどこでも入手できるようにします。
インターネット選挙運動を解禁します。
「政策本意の選挙」「政権選択の選挙」を実現するために、すべての選挙につい
て、マニフェストの配布方法の制限を撤廃します。また、ローカル・マニフェストも
解禁します。ホームページ、電子メール、ケータイ、ブログなどを利用したインター
ネット選挙運動の解禁と同時に、戸別訪問をはじめ直接対話による政策宣伝活動の解
禁など、選挙運動の規制改革をすすめます。また、政策宣伝物の点字化、手話化の促
進など、障がい者が選挙に参加しやすいように環境を整備し、電子投票制度の国政選
挙への導入も促進します。
- -
最後までお読みいただきありがとうございます。
<参考資料:公開質問状>
2005年9月1日
総務省選挙部長 様民主党本部
幹事長代理 枝野 幸男政党HP上における選挙関係情報の掲載等について
総務省関係行政へのご精励に感謝致します。
さて、過日の8月30日に、総務省選挙課長より当方の事務局宛てに、民主党本部
掲載のHPに公選法142および146条に違反するとの指摘・指導が行われまし
た。この件につき、下記の質問にお答えいただくよう、要請いたします。記
1 当方のHP上の記事内容について、公選法違反の指摘がありましたが、同様の選
挙関係に係る記事掲載は、4月に実施された統一補欠選挙の際にも掲載しましたが、
全く指摘・指導はありませんでした。加えて、こうした選挙関係記事は、民主党のみならず、自民党を始め各党が掲載し
ていた事実があり、それが改めて指摘・指導されるに至った経緯、その間に公選法解
釈の変更された理由、その解釈変更が関係者に告知されなかった理由、詳細をお知ら
せ下さい。例えば、自民党は、4月の統一国政補欠選挙の際に、別紙のように、同種の記事を
掲載していましたし、6月の東京都議会議員選挙についても、同種の記事を掲載して
いました。これらに関する見解もあわせて、文書にてお知らせ下さい。2 衆議院選挙期間中の政党代表等の記事の党本部への事掲載については公選法違反
の指摘を受けましたが、例えば、党本部のHP以外では、現在も掲載されている、自
民党広報本部本部長代理及び自民党遊説局長のブログなど、小泉総理の遊説に関する
記事が選挙期間中も掲載されています。また、自民党東京都連のHP、TOKYO自
民党BBSには、特定候補者に関する投票呼びかけに類する記事も掲載されています
が、これらについては、掲載が許される根拠についても、文書にてお知らせ下さい。※ 上記の質問について、一両日中にも回答をお願いします。回答先については、
民主党事務局届出法規担当宛てにご連絡をお願いします。(総務省への添付書類は省略)
ふざけた話だ。5万歩くらい譲ってメルマガ配布が「選挙運動」に当たるとして、どこが「不特定多数に向けた大量頒布」なんだ。大体「リンクを踏む」か「アドレスを打ち込む」という行為を通じて閲覧できる通常のウェブサイトやブログでさえ公職選挙法に抵触するかどうか甚だ怪しいのに、「利用者の登録」を要するメルマガ配布にわざわざ指摘がくるとはどういうことなんだろう。選挙事務所に行ってチラシを貰うのと一緒じゃん。
あと、実にタイミングの良いことに宮台真司の公式サイトにも関連記事[http://www.miyadai.com/index.php?itemid=285]がアップされてるんでこっちも一緒に読むと面白いかも。ネットに関する問題だけに、ネットの反応が速い。もっと大きなうねりになると楽しいんだけどなあ。